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親権と監護権について その11 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio...
親権と監護権について その11 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12104003537 の続きです。 (※内容を少々まとめ直しました) ... ■テーマについて >それならば「親は子育てのプロ?」ではなく、 >「監護権を行う者は子育てのプロ?」、 >または、「監護権は子育てのプロ認定?」という議題で話すべきです いいえ、それならば「監護権」または「監護権を含有する親権」を持つ”親”についてお話します。 >いいえ、違います >「親は子育てのプロ?」という議題は、「監護権」を主題にしているのではなく、「親」を主題にしているのですから、その「親」について論じるべきです あなたが、親に教育や子育ての責任は無いと仰るのであれば、私は「監護権」について言及せざるを得ません。また、副題は「子育て」について論じているはずですので、監護権について論じられるのは自然なことだと思いますよ。 >いいえ、「親」について話してるのに、「監護権」について話し始めるほうがおかしいと思います 教師の責任を追及する中で、親の責任を追求しないのはおかしいと思います。 私は、最初から「両方にそれぞれ責任がある」と申し上げていますよね? >監護権と財産管理権を別の人間を持つことはありえることなのですから、それは、当然、考慮しなければなりません 親の責任の話であるなら、権利義務が無い者は考慮しません。 >そんなことをしようと、俺は、言っていません >あくまで、親全体に当てはまる要素について話すべきだと言っています 「親について」というテーマであれば、それも良いでしょう。 しかし、今は「親は子育てのプロ?」ですよね? 「子育て」を語る以上、その責任範囲は大事だと思います。 そして、判例からもあなたの仰る教育基本法の(家庭教育)で定められるものだけではないということなんですよ。「子どもの生活関係全般」において親権者は責任を有しているのは、まず間違いありませんし。児童関連の法律のほとんどは、「子育て」「教育」に関して父母その他保護者に第一義的責任があると規定しています。 親の子育ての責任について、論じられるのが嫌なら「子育てのプロ?」というタイトルは正しくないと思います。プロには、その業務に対しての責任が必ずありますし、親にもその業務(ここでは、法律上の業務とします)に関しての責任がありますので、親の業務の1つである「子育てのプロ?」という副題を付けないで「親について」とするべきではないですか? ■監護権について >あなたがどう見るかは勝手ですけど、俺はそんな風に見ていません >監護責任を放棄したいから、監護権を手放すとは限らないと思います >もっと言えば、自分が十分な監護ができる状態にないため、その子のために、監護権を手放すのは、1つの勇気だと思いますよ それって、結果的に「監護責任を放棄した」ことには変わらないのです。 冷たいかも知れませんが、個人の事情は社会には関係ありません。 「監護権を手放す」とは、客観的に見ればそういう意味になるんですよ。 >少なくとも、それは、関係者によって、論じられることであり、俺やあなたがどうこういう話じゃないんです 子育てについて話しているのですから、子どもを育てる権利である監護権がどのような意味を持つのかは、理解して論じるべきだと思います。「監護権」が「子育ての権利」でないのなら、それはどういう権利ですか? ■監護権者の割合について >また、それ以前の問題として、「監護権を持たない親」、「親以外に監護権を持つ者」は、稀というほどのケースではないと思います 親権者・監護権者について http://rikon-bumon.kir.jp/shiryou02.html 総数 20036(100%)に対しての各ケースの百分率(小数点以下2桁以降四捨五入)は以下です。 <父親> 監護権を持つ親権者 2463(約12.29%) 監護権を持たない親権者 232(約1.16%) <母親> 監護権を持つ親権者 17272(約86.20%) 監護権を持たない親権者 24(約0.12%) <その他> 父母以外の監護権者 45(約0.22%) あなたの仰る「監護権を持たない親」、「親以外に監護権を持つ者」は、わずか1.50%程度です。 これは、”稀”と呼んでも良いくらいのものだと思いませんか? ■離婚以外の監護権の分属について >監護権と財産管理権を別々の人間が持つ場合のことですか? >離婚以外にもないとは言い切れないと思いますけど? 法律上で言えば、親権喪失・親権停止の場合は、家庭裁判所が「未成年後見人」を選出します。その「未成年後見人」が親権の代行を行い、監護権者指定の審判や里親、児童福祉施設長などに預けるかどうかを決めることになります。要するに、親権喪失や親権停止をされた親は、子どもをどこに預けるかも含めた権利を失うということです。 監護権は、そう簡単に渡せるものではないのではないでしょうか?(続きを読む)



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