2018/08/08
人物
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ある人物がある弁護士に対して懲戒請求を行った。その弁護士は懲戒請求は不法行為...
ある人物がある弁護士に対して懲戒請求を行った。その弁護士は懲戒請求は不法行為にあたると主張し、その人物に対して数百万の慰謝料を求める旨の内容証明郵便を送りつけた。 その人物は送りつけられた内容証明の個人情報記載部分に黒ベタ等をするのをうっかり忘れて内容証明郵便をそのままの状態でネットで公開したため、その人物及びその弁護士の住所が公になった。 私はその弁護士の住所の建物と土地の登記簿を入手してみた。登記簿によると氏名の姓が配偶者の姓に変わったという理由により登記の変更がされているのを発見した。調べてみると弁護士登録は旧姓のままで可能であるが登記に使用する氏名は実名又は通名でなければいけないということであった。 私はその事実をツイッターで投稿した。かなりの閲覧数になったがしばらくしてその投稿は削除されなかったがツイッターで検索できなくなった。私はまずいかなと思い、その投稿を自らの意志で削除した。 問1.このような私の行為はツイッター規約違反になるだけでなく不法行為にもなるでしょうか? 問2.なぜ私のツイッター投稿は削除されずに検索不能になったのでしょうか? 問3.懲戒請求をされて懲戒請求の結果が確定していない時点で懲戒請求者に対して慰謝料を求める内容証明郵便を送る行為は脅迫行為にあたるおそれがあり、弁護士の行為として不当ではないでしょうか?(続きを読む)
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