2018/04/20
優先
巨人上原、勝利の方程式外れを示唆 復調優先へ巨人上原、勝利の方程式外れを示唆 復調優先へ 日刊スポーツFull coverage(続きを読む)
「仕事よりプライベート優先」、JMAが新入社員意識調査
「仕事よりプライベート優先」、JMAが新入社員意識調査 @IT MONOist仕事より「プライベート」優先が8割…新入社員意識調査 リセマム新入社員、8割弱が「仕事よりプライベートを優先」 マイナビニュース2018年度 新入社員意識調査<速報> 今の気持ちは「新」「挑」「努」 ワーク・ライフの両立や社会性を意識し、やりがい・成長感を求める新入社員 SankeiBizFull coverage(続きを読む)
パリ優先権を伴って米国出願した場合において、米国特許法102条(b)(2)(C)と、パ...
パリ優先権を伴って米国出願した場合において、米国特許法102条(b)(2)(C)と、パリ条約4条の「最初の出願」との関係について、教えて下さい。 少し、調べたんですが、よくわからなくて・・・(汗)。 長文でもうしわけありませんが、宜しくお願いします。 例えば、次の例の様な場合です。 同一出願人が、日本に、基礎先願a、基礎後願bを出願して、 パリ優先権を伴って、それぞれ、米国に先願Aと、後願Bを出願したとします。 基礎先願aと先願Aの内容は同一で、基礎先願bと後願Bの内容は同一です。 また、後願Bに係る発明の一部が、先願Aに記載されているとします。 後願Bの有効出願日(基礎後願bの)の後で、後願Bの米国出願日の前に、先願Aが公開されたとします。 このような状況下での後願Bの審査において、 米国特許法102条(b)(2)(C)に基づけば、 同一出願人の先願Aは、102条(a)(2)に示された先行技術とはならないので、 先願Aによって、後願Bの新規性は、否定されないという理解でよいでしょうか。 でも、パリ条約4条に基づくと、 基礎後願bよりも前に、基礎先願aをしているので、 基礎後願bは、「最初の出願」ではないため、後願Bのパリ条約上の優先権は無効であり、 後願Bの有効出願日が、米国出願日になるような気がします。 すると、先願Aは、後願Bの有効出願日(米国出願日)前に公開されているので、 後願Bは、先願Aにより、新規性が否定される気もします・・。 質問1:上記の私の理解は、どこか、間違っているでしょうか? 質問2:このような場合、実務では、どのように進められるのでしょうか。 たとえば、以下のように進んだりするのでしょうか。 後願Bの審査において、先願Aが新規性を否定する文献として引用された場合に、 米国特許法102条(b)(2)(C)を根拠に反論すれば、 すんなり認められる。 (審査官は、「最初の出願」かどうか(優先権の有効性)について判断しない??) 先願Aとは、ダブルパテントだと言われるが、 ターミナルディスクレーマーを提出して、先願A、後願Bとの登録される。 質問3:もし、上記のように進んだ場合、後願Bは、無効理由を有するのでしょうか。 競合他社から攻撃される材料となるでしょうか。 以上、宜しくお願いします。(続きを読む)
?? ?? ?? ????ハートの上の小さな英語の打ち方教えてください。やり方ですね。
?? ?? ?? ????ハートの上の小さな英語の打ち方教えてください。 やり方ですね。(続きを読む)
FC2のブログ検索がうまくいかない
FC2のTOP右側にあるsearchというところに"声優"というキーワードを入力してブログ全体から検索をしてみたのですが、 [ ] の検索結果 約 0 件中 0-0 件を表示 (0.007522 秒) 検索結果に該...(続きを読む)
- 関連記事
-
- 地図 (2018/04/20)
- 遠く (2018/04/20)
- 優先 (2018/04/20)
- 系サイト (2018/04/20)
- レタス (2018/04/19)