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砂川事件

砂川事件判決では「自衛権」を、集団的自衛権も含むものとして論理展開していると...
砂川事件判決では「自衛権」を、集団的自衛権も含むものとして論理展開していると解釈すべきではありませんか? * <砂川事件 跳躍上告審判決> 理由から抜粋 http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/96-3.html#riyuu >かくのごとく、同条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれにより【わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく】、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。 >わが国が、【自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと】といわなければならない。 >すなわち、われら日本国民は、憲法9条2項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによつて生ずる【わが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによつて補ない】、もつてわれらの安全と生存を保持しようと決意したのである。 >わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであつて、【憲法9条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではない】のである。 裁判官田中耕太郎の補足意見から抜粋 http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/96-3.html#tanaka-hosoku >一国が侵略に対して自国を守ることは、同時に他国を守ることになり、他国の防衛に協力することは自国を守る所以でもある。換言すれば、【今日はもはや厳格な意味での自衛の観念は存在せず、自衛はすなわち「他衛」、他衛はすなわち自衛という関係があるのみ】である。従つて自国の防衛にしろ、他国の防衛への協力にしろ、各国はこれについて義務を負担しているものと認められるのである。 * 判決文では、国家固有の自衛権は何ら否定されたものではない、と明言されており、補足意見では、『自衛はすなわち「他衛」、他衛はすなわち自衛』とあるように、自衛権=個別的自衛権+集団的自衛権、と示唆しています。 Q) 砂川事件判決は、集団的自衛権を容認してるのでは?(続きを読む)





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