2017/06/28
木村草太
砂川事件判決に関する木村草太の解説について * https://youtu.be/VOs579nw5zA?t=...砂川事件判決に関する木村草太の解説について * https://youtu.be/VOs579nw5zA?t=10m00s「日米安保条約に基づく米軍駐留の合憲性が問題になっただけ、判決には『自衛のための戦力の保持をも禁じたか否かは別として』と出てくる、判決をちゃんと読めばこれを根拠にするわけがない、個別的自衛権の合憲性すら判断留保している判決が、まして集団的自衛権の行使の根拠になるわけがない、(この判決を)根拠に出してくる人は判決文を読んでいないと言っていい」 (2015年6月、報道ステーションでの発言) * http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13147231038 jdmjdmaaさん >集団的自衛権は国際法上、厳格に定義されています。 Q1) その「定義」を正確にご説明ください。 >えっと芦田修正は砂川判決では無いですよね。 >因みに芦田修正ですが、これを根拠に自衛戦争及び自衛隊を認めるのは無理があると考えます。なぜなら1項の目的を達成するためというのは戦力保持にしか掛からず、交戦権は無条件で放棄しているからです。 Q2) 9条二項の冒頭に芦田修正があるわけですから、二項全体に掛かると解釈しても良いのではないでしょうか? >国際法上、自衛戦争にも交戦権は必要です。 Q3) 「交戦権」は自衛権も含む、とお考えでしょうか? だとしたら、その根拠を1946年当時の国際法を根拠にご説明ください。 参考) ●小林節「白熱講義! 日本国憲法改正」より 「集団的自衛権」とは、同盟国同士の同盟関係を世界に明らかにすることによって、どちらかが侵略されたら、双方の同盟国で押し返すことである。 ●浦田一郎「ハンドブック集団的自衛権」より 集団的自衛権の実際を見てみると、北大西洋条約機構(NATO)や旧ワルシャワ条約機構のような軍事同盟体制は集団的自衛権によって根拠づけられています。 ●集団的自衛権の限定容認を違憲だと批判する小林節さんは、実は認知症なのですか? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13147220543(続きを読む)
- 関連記事
-
- 木村郁美 (2017/06/29)
- 29連勝 (2017/06/28)
- 木村草太 (2017/06/28)
- キスブサ (2017/06/28)
- 大矢真那 (2017/06/28)