2017/05/11
共謀罪
「共謀罪」対案、決定持ち越し 民進 :日本経済新聞民進党は9日の「次の内閣」会合で「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の対案について、正式決定を持ち越した。会合後、西村 (続きを読む)
オウム事件「共謀罪あってもお手上げ」法案賛成の国松氏:朝日新聞 ...
政府が「テロ対策」の呼び声のもと成立を目指す「共謀罪」法案によって、テロ犯罪を防ぐことができるのか。全国の警察トップとしてオウム事件などの捜査を指揮したほか、 (続きを読む)
まるで戦前!「憲法を守ろう」排除の動きが続々! 政権批判するだけで共謀罪逮捕さ...
まるで戦前!「憲法を守ろう」排除の動きが続々! 政権批判するだけで共謀罪逮捕される悪夢がすぐそこに=憲法遵守義務のある公務員が憲法21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を侵害し、検閲? 公務員の憲法違反容認されますか? http://lite-ra.com/2017/05/post-3126.html 2017.05.02 「憲法を守ろう」という集会が、公的な場所から締め出し 明日3日は現行憲法の施行から70年目を迎えるが、その憲法記念日を目前にして、戦前を思わせる不穏な事件が相次いでいる。 石川県の市民団体「石川県憲法を守る会」が憲法記念日に金沢市役所前広場で開催しようと企画した「憲法施行70周年集会」に対し、金沢市が広場の使用を拒否した一件だ。 毎日新聞によれば、市の総務課は広場の使用に不許可を出した理由について、「申請後の聞き取りで、集会の内容には政府への批判も含まれると聞いた。中立性確保の面で支障があると判断した」と説明。しかも、金沢市は拒否したことの根拠を〈「特定の政策、主義、意見に賛成または反対する目的での示威行為」などを禁止した市庁舎等管理規則に基づき判断した〉というが、じつはこの「市庁舎等管理規則」の該当部分は3月21日に改正したばかり。これまでは「示威行為」を禁止するとしていたが、改正によって「特定の政策、主義、意見に賛成または反対する目的」という文言が追加されていた これはあきらかに護憲集会を開かせないための恣意的な改正だろう。というのも、同団体は2014年5月まで十数年間にわたってこの広場で護憲集会を開催し、市も許可していたからだ(2015~2016年は広場が整備工事中だったため別の場所で開催) だが、同団体などが同じ2014年5月に自衛隊パレードの反対集会を開催しようと同広場の使用許可を申請したところ、金沢市は拒否理由を「集会は政治的行為に当たる」と説明、最終的に「示威行為」を不許可の根拠としたのだ。その後、市民団体側はこの判断は違憲・違法として市を相手に裁判を起こし、1・2審ともに請求が棄却、今年2月に団体側は最高裁に上告している 安倍政権以降、護憲、反原発、政権批判の集会、人物が次々と排除 憲法は「集会・表現の自由」「思想および良心の自由」を保障しており、また、地方自治法第244条も〈普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない〉と定めている。いや、そもそも今回の憲法記念日に企画されたのは「憲法を守ろう」と訴えるイベントだ。それを現行憲法の遵守義務が課せられた公務員が「政治的」と判断して拒否すること、それ自体が「憲法違反」では 今年4月には福井県でも、福井県庁前の交差点において反原発を訴えている市民団体に対して県が活動自粛を文書で要請するという事件も起こった。これもまた、国策を批判するという表現の自由を奪う暴挙と言うべきものだ だが、注目すべきは、こうした政権批判や、護憲・平和をテーマにした市民団体のイベントに対して行政が過剰に反応、対処するようになったのが、第二次安倍政権以降の特徴的な流れであるということだろう 挙げ出せばキリがないが、たとえば2014年2月には、憲法記念日に企画された内田樹氏の講演会の後援を神戸市が不承認。6月には神奈川県大和市が、後援した護憲を訴える市民団体のイベントでアイドルグループ・制服向上委員会が自民党を歌詞で批判、後援を取り消した。また昨年も、北海道室蘭市は憲法学者の小林節氏が講師を務めた憲法イベントのチラシの市民会館への掲示を不許可。東京都国分寺市では、市が補助金を出し事務局を担う「国分寺まつり」において、護憲や脱原発を訴える3つの団体が出店や参加を拒否されるという事件も起こっている。 政治に対して批判を自由に行える、それは民主主義国家の大前提だ。しかし、護憲や平和を訴えることさえも、いまや「政治的中立を逸脱している」などと判断される。そうした空気をつくり出したのは、ほかでもなく安倍政権だ そして、この空気のなかでいま、考えなくてはならないのは、安倍政権が血道を上げて成立を目論んでいる「共謀罪」がいかに危険か、ということだろう 共謀罪成立すれば、護憲や平和を訴えただけで検挙対象に 共謀罪に対してはいくらでも恣意的な運用が可能であることが指摘されているが、実際、先月21日の衆院法務委員会で盛山正仁法務副大臣は「(一般人が)対象にならないということはない」と、一般人も捜査対象であることを認めた。 権力側の一存で、政権に批判的・反対する態度をとる市民団体などは「組織的犯罪集団」とされてしまうのだ。そうなれば、護憲や平和を訴える集会を開催することも、こじつければ簡単に「組織的な威力業務妨害罪」とすることも十分に可能だろう。憲法を守ろうと主張すること、平和を守る観点から政権批判を行うこと、そんなことすら検挙の対象となる社会──。 転載(抜粋(続きを読む)
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