2016/09/28
年金受給資格期間
日・インド社会保障協定の発効による日系企業への影響と実態に迫るしかしながら、今回の日・インド社会保障協定の発効によって、保険期間の通算が認められるため、例えば、下記のケースでは通算後の保険加入期間はトータルで28年となり、日本においてもインドにおいても両国で年金受給資格を得ることができ、それぞれの国おいて年金保険 (続きを読む)
日本の専門家が研究報告=CIATEコラボ会議=(下)=「職能支援必要」の声も
デカセギ世代が高齢化した際、年金未加入から多くの人が老後の経済不安を抱えることが予想される。12年に日伯社会保障協定が結ばれ、一方の国で年金を納付した後、もう一方へ移住した場合にも年金の交付が受けられるようになった。日本では国民年金法等の一部が改正 (続きを読む)
年金受給資格期間、10年に短縮 どう思いますか? 受給者が増え、ますます財源がな...
年金受給資格期間、10年に短縮 どう思いますか? 受給者が増え、ますます財源がなくなり 受給開始年齢が上がり受給額が減少するのでは・・と不安になります。 安倍総理が無年金者をなくすため早急にとのことですが 無年金者は自業自得だと思います。(続きを読む)
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