2016/02/17
アディーレ法律事務所 措置命令
アディーレ法律事務所に措置命令アディーレ法律事務所に措置命令=着手金めぐり不当表示—消費者庁 · 時事通信2月16日(火)16時30分. 消費者金融への過払い金返還請求などを全国で手掛ける弁護士法人「アディーレ法律事務所」(石丸幸人代表、東京都豊島区)が、着手金無料のキャンペーンを「1カ月 (続きを読む)
「期間限定」の宣伝、5年も 大手法律事務所に措置命令
常時行っていた値引きキャンペーンを期間限定のように宣伝し、消費者に誤解させたとして、消費者庁は16日、アディーレ法律事務所(東京都豊島区)に対し、景品表示法違反(有利誤認)で、再発防止を求める措置命令を出した。 消費者庁によると、アディーレ側は2010年10 (続きを読む)
「1か月間無料」を5年、法律事務所に措置命令
東京の弁護士法人「アディーレ法律事務所」が債務整理の着手金の広告で「1か月間は無料」とうたいながら、5年近くも同じ広告を掲載し続けていたのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、消費者庁は16日、同事務所に再発防止を求める措置命令を出した。 法律事務 (続きを読む)
着手金が安いと有名なアディーレ法律事務所は ディーオディーオ のバナナボートに...
着手金が安いと有名なアディーレ法律事務所は ディーオディーオ のバナナボートにちなんだ名前ですか https://www.youtube.com/watch?v=hpjlPE09BhY&feature=youtube_gdata_player https://www.youtube.com/watch?v=fz95r7caVYM&feature=youtube_gdata_player <アディーレ法律事務所>着手金無料で 有利誤認 措置命令 毎日新聞 2月16日 19時50分配信 ◇期間1カ月間、実は約5年…消費者庁が再 発防止求める 約1カ月間のキャンペーン期間中に契約する と着手金を無料にするなどと表示しながら、実 際は約5年にわたりキャンペーンを続けていた などとして、消費者庁は16日、弁護士法人 「アディーレ法律事務所」(東京都豊島区)に 対し景品表示法違反(有利誤認)に基づき、再 発防止を求める措置命令を出した。 同庁によると、同事務所は2010年10月 6日から15年8月12日まで約4年10カ月 にわたり、一定期間中に申し込むと、消費者金 融などへの過払い金返還請求の着手金を無料に したり、債務整理の着手金を値引きしたりする とホームページに表示していた。期間はそれぞ れ約1カ月間としていたが、実際は同様の内容 のキャンペーンを毎月途切れなく続けていた。 またこの間、過払い金の額などの診断を無料で 行うキャンペーンを約2年間、90日以内に契 約解除を希望した場合に着手金を全額返還する キャンペーンを約9カ月間、それぞれ継続して いたが、いずれも表示は毎月約1カ月間の期間 限定としていた。 同事務所は全国に72本支店を展開する大手 法律事務所。04年の開業から今年2月までで 約28万件の過払い金回収業務を請け負ったと している。広報部は「毎月継続の有無を判断し ており不当表示だとの認識はなかった。消費者 庁の指摘を真摯(しんし)に受け止め再発防止 策を徹底する」とコメントした。【塩田彩】(続きを読む)
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